ホーム > 楠ヶ丘会会則
昭和27(1952)年4月10日実施
昭和49(1974)年4月1日改正
昭和51(1976)年11月13日改正
昭和53(1978)年10月15日改正
昭和55(1980)年10月23日改正
昭和62(1987)年7月5日改正
平成4(1992)年7月26日改正
平成11(1999)年6月6日改正
平成25(2013)年6月2日改正
平成29(2017)年6月4日改正
令和4(2022)年6月5日改正
本会は、楠ヶ丘会と称し、本部を神戸市外国語大学内に置く。
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に資するとともに社会に貢献することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
本会は、普通会員、学生会員、推薦会員、特別会員及び名誉会員をもって組織する。
本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
常任理事 必要数
理事 必要数
監査 2名
役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
役員は、次の方法により選任する。
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
本会に、名誉会長、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
常任理事会は、会長、副会長、事務局長及び常任理事をもって構成し、理事会は、常任理事会に理事を加えた者で構成する。
事務局に職員若干名を置く。
議事は、すべて出席者の過半数をもって決める。
総会は、毎年1回開くものとする。
本会の予算、決算及び会則の変更等の重要事項は、総会の議決を受けなければならない。
本会は、支部を置くことができる。
会員で、本会又は母校に貢献した者は、常任理事会の議を経て、表彰することができる。
会員で、本会又は母校の名誉を著しく傷つける行為があった時は、総会の議を経て除名することができる。
本会の会計年度は、4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもって当てる。
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